いらっしゃいませ、自律神経失調症で休職ののち退職に至ったJUNです。(長す!)
今回は、『医療費の自己負担を軽減できる(かも)自立支援医療制度(精神通院医療)』について
その条件や申請方法、
軽減される金額の目安、
などについて少しお話したいと思います。
結論どれくらい軽減できるかはケースバイケースになりますけどね。
事の始まりは
かかりつけの先生から、
JUNさんに『自立支援医療制度』の話ってしましたっけ??
の一言から。
『自立支援医療制度』??
医療費の自己負担を軽減できる制度なんですが、
もし申請するようであれば、
JUNさんの場合も『医師の意見書』を書くことが出来るので言ってくださいね?
と。。。
申請先は住まいの市役所、町役場や保健センター等になるという事で、
早速調べてみました。
因みに別の負担軽減制度についてのお話はこちら↓
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自立支援医療制度(精神通院医療)ってどんなの?
ざっくり概要
自立支援医療制度(精神通院医療)とは、
統合失調症やうつ病など精神疾患により、必要な治療を継続できるように医療費の軽減を図る制度です。
- 制度の対象は、入院せず行われている通院治療になります。
- 医療費の自己負担上限額は所得や症状に応じて決まります。
- 有効期間は1年間です。
※有効期間を継続するためには毎年の申請が必要です。
- 制度の対象となる医療機関は病院(診療所)、薬局、精神科デイケア、訪問看護です。
※受給者証に記載している指定自立支援医療機関に限ります。
どれくらい軽減(自己負担額)されるか
下図のように、状況によっていくつか区分けされます。
所得区分 | 自己負担割合 | 1ヶ月の自己負担上限額 | |||
---|---|---|---|---|---|
「重度かつ継続」に該当しない | 「重度かつ継続に該当する | ||||
生活保護世帯 | 0割 | ① | 0円 | 左記と同じ (認定の必要なし) | |
市町村民税非課税世帯(低所得1) 本人収入額 年80万円以下 | 1割 | ② | 2,500円 | ||
市町村民税非課税世帯(低所得2) 本人収入額 年80万円超 | ③ | 5,000円 | |||
市町村民税 (中間層1) 所得割3万3千円未満 | ④ | 上限額の設定なし (医療保険の自己負担限度額) | ④’ | 5,000円 | |
市町村民税 (中間層2) 所得割23万5千円未満 | ⑤ | ⑤’ | 10,000円 | ||
市町村民税 (一定所得以上) 所得割23万5千円未満 | ⑥’のみ 1割 | ⑥ | 自立支援医療対象外 (一般医療と同じ扱い) | ⑥’ | 20,000円 (※令和3年3月31日までの特別措置) |
「小難しくてわかんねー!」って方は、
下のフローチャートを基にざっくり推測してみてくださいね!
因みに補足をすると、
- 『生活保護世帯かどうか』⇒生活保護受給者証は持ってますか?
- 『世帯の課税状況はどうか』⇒住民税の納付書などでご確認を。
- 『重度かつ継続かどうか』⇒通院先の先生にご確認を。
という感じです。
条件が揃えば『自己負担0割(上限なし)』なんすねー
これは家計への影響大っすよねー
ここでちょっと注意点のお話しすると、
〇そもそも通院している病院や診療所、薬局等が制度の指定機関に該当する事。
直接聞いてみるか、機関の所在する都道府県庁のホームページで
『指定自立支援医療機関(精神通院医療)リスト』といったようなデータで確認してみてください。
〇申請できる機関はそれぞれ1か所です。
・複数の病院・診療所に通院している。
・処方箋を提出する薬局が複数(特定していない)。
⇒それぞれ1か所のみ申請可能です。
〇参照する市町村民税額(所得確認書類)は、申請をその年の『5月まで』に行うか『6月以降』に行うかで参照する期間が変わります。
・2020年5月まで申請⇒2018年を参照
・2020年6月以降申請⇒2019年を参照
という感じで、
市町村民税制のタイムスケジュールに沿うカタチになります。
人によって状況は千差万別で注意点も異なると思いますので、
詳しくは各市町村の担当窓口に確認してみてくださいね。
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どうやって申請するの?
申請手順は大きく4行程
①窓口で申請書をもらう。
②通院先の先生に『意見書(診断書)』を記入してもらいつつ、自分は他の必要書類の記入等用意を進める。
③必要書類一式を窓口へ申請する。
④結果を待つ。
申請に必要なものは基本的に6つ
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書)
3.申請者本人の健康保険証の写し、または生活保護受給者証の写し
4.印鑑
5.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
6.本人確認書類(代理人による申請の場合は別途必要なものあり)
精神障碍者保健福祉手帳の交付申請も同時に行う場合、
手帳用の診断書があれば『2.意見書(診断書)』はいらない、
など受給する人の状況によって必要書類が異なる場合がありますので
詳しくはこれも窓口に確認してみてね。
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まとめ
- 自立支援医療制度(精神通院医療)とは、必要な治療を継続できるように医療費の軽減を図る制度です。
- 申請して認定されると、申請者の状況により『0割(1ヶ月上限なし)』~『1割(1ヶ月上限20,000円)』まで数段階の自己負担軽減を受けることが出来ます。
※状況により『対象外』となる場合もあります。
- 申請はお住いの市役所・役場などで行います(細かい不明点などもそちらで確認を)。
- そもそも通院している病院・診療所、そして薬局などが『指定自立支援医療機関(精神通院医療)』であることが前提になります。
- 申請日(5月まで or 6月以降)で参照条件が異なる点に気を付けましょう。
- 特筆するようなデメリットは見つけられませんでした(苦笑)
今回はここまで。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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