【国民健康保険&国民年金】知ってました?国民年金保険料の免除制度ってやつ

健康
※本サイトにあります商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります。
▽ステークホルダーリンク▽

 

JUN
JUN

いらっしゃいませ、自律神経失調症で休職ののち退職に至ったJUNです。(長っ!)

 

先日、国民健康保険と国民年金の切り替え手続きに行ってきたお話をしましたが、

今回はその時に窓口担当の方に案内された

『国民年金保険料の免除制度』

について少しお話したいと思います。

 

JUN
JUN

上記が基のため、内容が『失業(退職)でのケース』に寄ってますのでご了承くださいませ。

 

切り替え手続きをしに市役所へ行ってきた時の話はこちら↓

【国民健康保険&国民年金】退職日から14日以上過ぎた状態で切替え手続きに行ってみた
JUNいらっしゃいませ、自律神経失調症で休職ののち退職に至ったJUNです。(長っ!)退職すると、その後どうするか(転職先が決まっているor決まっていないなど)に係わらず『健康保険』と『年金』の手続きが必要になりますよね。私は今回それぞれ『国...

 

そしてそして、

今回で『通算90話目』を迎えましたので、

恒例の、クロネさん(https://kurone43.com/)の『100記事スタンプカード』を自分のマイルストーンとして、載せさせていただきますね。

 

JUN
JUN

ただでさえ歩み遅いのに、最近さらに遅くなって・・・

相変わらずマルチタスク性能が低い自分・・・

 

 

▽ステークホルダーリンク▽

高速・多機能・高安定レンタルサーバー『エックスサーバー』

▽ステークホルダーリンク▽

生活防衛資金、直近の生活費確保が必要であれば申請してみるべき

「承認が下りるかどうか」「そもそも国民年金保険の是非」

といった事は一旦置いといて、

生活防衛資金(一般的に半年~1年間分の生活費相当額)や直近の生活費に不安や不足が生じる可能性があるのであれば、申請してみるべきだと私は考えます。

理由をざっくり言えば、

「未来を生きるためには、まず今を生きなくてはならないから」です。

 

極端な例ですが、

『明日の食費』と『保険料』、出費の優先度は明らかですもんね。

JUN
JUN

昨今の状況を鑑みれば尚更ですよね・・・

 

まあ、経済的自由を既に達成できていれば悩むことではないんでしょうけどね(苦笑)

 

▽ステークホルダーリンク▽

A8.netの公式ページ

『国民年金保険料の免除制度』ってどんなの?

 

JUN
JUN

それでは免除制度の内容について、ちょっとお勉強していきましょう。

 

概要について

  • 収入の減少や失業等の経済的な理由により、保険料を納める(納付)ことが困難な場合、保険料を『免除』もしくは『猶予』される制度です。
  • この制度を利用することで、将来の年金(老齢基礎年金)受給権利の確保だけでなく、万が一の事故などにより障害を負った時の障害基礎年金受給資格を確保することが出来ます。
  • 申請が必要です。未納のままにしておくと、この年金を受け取ることが出来ない場合があります。

 

適用される種類は大きく2つ、

1.免除(全額免除・一部免除)

2.納付猶予

 

1.免除(全額免除・一部免除)

⇒本人、配偶者(別世帯の配偶者含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得など)が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が『全額免除』または『一部免除(数段階あり)』となります。

 

JUN
JUN

一部免除の場合は

減額された残りの保険料を納めない(納付しない)と、一部免除が無効となって『未納期間』になってしまうので漏れなく納めましょう。

 

 

2.納付猶予

⇒50歳未満の人(学生除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者含む)それぞれの前年所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により保険料の納付が『猶予』されます。

 

申請できる期間も2つ、

1.過去期間

2.将来期間

 

1.過去期間

申請書が受理された月から2年1か月前まで

※すでに保険料納付済みの月を除く。

 

2.将来期間

翌年6月分まで

※1~6月に申請した時は、その年の6月。

 

 

JUN
JUN

この申請の期間(年度)の区切り方が特殊で、

『7月~翌年の6月』で1年度

となりますので、

申請したい期間で6~7月を跨ぐ回数=申請書の必要枚数

となる点に注意が必要です。

 

 

申請に必要な書類もこれまた2つ、

※失業(退職)による免除申請の場合。

1.免除・猶予申請書

2.下記いずれかのうち1つ(コピーでもOK)

〇雇用保険区急資格証

〇雇用保険被保険者離職票(職業安定所の証明印があるもの)

〇雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(離職の事実、および離職年月日が確認できるもの

〇雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書

〇その他、職業安定所が証明する書類

 

JUN
JUN

漢文みたいに漢字だらけですが、

要は『失業(退職)状態を証明する書類』ってことですよね。

 

 

ちなみに、

公務員の人⇒退職年月日が確認できる辞令など

事業主の人⇒事業廃止届出書類のコピーなど

が必要書類になってきます。

 

免除、猶予、未納の違いって?

・出典元:日本年金機構HPより

 

JUN
JUN

『免除』や『猶予』とかどんな違いがあるんだろ?

 

先程の概要でも、

『全額免除』『一部免除』『猶予』『未納』・・・

と様々な状態、区分を表す言葉が出てきましたがどんな違いがあるんでしょうか?

それを簡単にまとめた表が上図になります。

 

JUN
JUN

一番わかりやすいのは、『年金(老齢基礎年金)額』ですね。

同一期間で『納付(普通に収めた)』状態と比べて、

区分年金への反映額
全額免除全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給される。
一部免除_4分の3免除

(納めた保険料額 4,140円:令和2年度)

保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給される。
一部免除_半額免除

(納めた保険料額 8,270円:令和2年度)

全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給される。
一部免除_4分の1免除

(納めた保険料額 12,410円:令和2年度)

全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給される。
納付猶予年金額の受給額は増えない。

 

収めた金額が減る分、当然受取額も減るけど

『免除された割合』よりは『受け取れる割合』の方が大きいよ。

ってことですね。

例えば、4分の3免除(=4分の1納付)して8分の5(4分の2.5)受取りとか。

 

JUN
JUN

もちろん収めた分受け取れるとは言え、

免除承認後の『追納するかどうか』は別問題ですけどね。

※将来の年金受取額を増やすために『免除された保険料の追納』を過去10年にさかのぼって行うこともできます。

 

一番キケンなのは、

免除・猶予申請&承認を得ていない『未納』状態ですね。

 

初めの図にあるように、全て項目で『なし』『なし』づくしで、

現行の法律で、

  • 国民年金の支払いは義務である(国民年金法87条)
  • 未納、滞納者に対して督促する、罰則を科すことが出来る(国民年金法第96条)

とされているので、

『滞納による財産の差し押さえ・・・』

なーんて可能性もあります。

 

ざっくりとお話してきましたが、

更に詳しく知りたい方は、お住いの市・区役所もしくは町村役場の国民年金担当窓口(orホームページ)かお近くの年金事務所で調べてみてくださいね。

 

▽ステークホルダーリンク▽

【意外と知らないIT用語】ドメインって何? お名前.com

まとめ

  • あなたは知ってました?『国民年金保険料の免除制度』。
  • 『国民年金保険料の免除制度』とは、経済的な理由により保険料を納めることが困難な場合に保険料の免除・猶予を申請できる制度です。
  • 承認適用の種類は『免除』『猶予』、大きくはこの2つで『免除』は更に全額免除から4分の1の一部免除までいくつかの段階に分かれます。
  • 『免除』『猶予』『未納』・・・一番わかりやすい違いは年金の反映額の違いです。
  • 免除の承認を受けた後に『追納するかどうか』はまた別問題です。
  • 『未納・滞納』状態はキケンです。状況によっては財産の差し押さえ等に発展する可能性があります。
  • 生活防衛資金、直近の生活費確保が必要であれば申請してみるべきと私は考えます。

 

長々と話しましたが、

因みに私は現段階(退職時点)での申請は見送ることにしました(苦笑)

JUN
JUN

一応、ある程度の生活防衛資金を用意して退職後の生活をスタートさせられるよう準備をしてきたのでね。

 

JUN
JUN

ただ、今の世の中の状況(2020年4月時点)と直近の見通しを考えると、今後申請する可能性は十分にありますけどね・・・

今回はここまで。

 

JUN
JUN

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

▽ステークホルダーリンク▽

スキルマーケット【ココナラ】

健康
▽ステークホルダーリンク▽
▽ステークホルダーリンク▽
シェアする
JUNをフォローする
▽ステークホルダーリンク▽

コメント