いらっしゃいませ、傷病手当金受給者のJUNです。
前回、『傷病手当金受給中の年末調整について』のお話をしました。
前回のお話はこちら↓
今回はその話の中に出てきた『医療費控除の申請』についてお話していきたいと思います。
少しでも節税したいですからね!
今年は対象になりそうなので私も申請予定です!
長くなるので『予習編』『準備編』『実践編』の3回に分けて進めていきたいと思います。
そして今回で『通算60話目』を迎えましたので、
恒例の、クロネさん(https://kurone43.com/)の『100記事スタンプカード』を自分のマイルストーンとして、載せさせていただきます。
歩み遅くとも、一歩ずつ前へ進んでおりますです・・・はい。
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そもそも医療費控除って?
年間に支払った医療費が多い場合、医療費控除の申請を確定申告で行うことによって一定金額を所得控除できる制度です。
その計算方法は、
医療費控除額=『その年内に支払った医療費の合計』-『保険金などで補填される金額』-『10万円 or 総所得金額×5%(いずれか少ない額)』
となります。
所得控除の金額が増える⇒納めるべき所得税が低くなる⇒節税できるってことですね。
医療費控除の対象かどうかを確認する
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられます。
この対象者は「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族」とされていて、これらの人のために医療費を支払った場合に、最大200万円までの医療費控除が受けられます。
「医療費に含まれるものと含まれないもの」って何があるのかしら?
それに「生計を一にする~」ってどうゆうことなの?
あとよく「医療費が10万円以上じゃないと」って聞くけどそうじゃないの?
あとあと、傷病手当金を貰っていても対象になるの?
それとそれと・・・
不明点いっぱいですよねぇ~~
私も調べてから初めて知ったことも盛りだくさんなのですが、
まずはざっくりお伝えすると、
- 『医療費』には診察代・処方薬代だけでなく、通院のための電車代といった公共機関の交通費も含まれます。
- 『生計を一にする範囲』は、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみというわけではないので分からない場合は、自分で判断せずに所轄の税務署か税理士さんに聞いてみるのが一番良いです。
- 『医療費合計が10万円以下』でも、総所得金額が200万円未満なら対象となる可能性があります。
- 『傷病手当金を受給』していても対象になります。(受給しているかどうかは影響しないという意味で)
といった事を片隅に覚えておいてください。
じゃあ細かい話へ行きますか・・・
と、その前におさらい。
医療費控除額の計算方法は、
医療費控除額=『その年内に支払った医療費の合計』-『保険金などで補填される金額)』-『10万円 or 総所得金額×5%(いずれか少ない額)』
と先に記載しましたが、
『その年内に支払った医療費の合計』⇒(A)
『保険金などで補填される金額』⇒(B)
『10万円 or 総所得金額×5%(いずれか少ない額)』⇒(C)
と(A)、(B)、(C)の3つに分けてお話していきますね。
(A)は金額が大きくなるほど、
(B)(C)は金額が小さくなるほど、
医療費控除額は大きくなる⇒節税できる金額が大きくなるってことですね。
(A)『その年内に支払った医療費の合計』について
まずは『含まれるもの(控除できるもの)』と『含まれないもの(控除できないもの)』の一例をあげていきますね(自律神経失調症のケースで)。
種類 | 含まれるもの(控除できるもの) | 含まれないもの(控除できないもの) |
---|---|---|
診療・治療費用 |
|
|
入院費用 |
|
|
通院費用 |
|
|
按摩・マッサージ費用 |
|
|
医薬品の購入費用 |
|
|
あくまで一例ですので明確に確認したい場合は所轄の税務署もしくは税理士さんへ確認してくださいね。
個人的には、『診断書の作成料が含まれない』のがイタイですね・・・結構な構成を占めているので(苦笑)・・・
次はこの範囲、『対象者は自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族』についてですが、
ここでいう『その他の親族』とは一般的には『6親等内の血族及び3親等内の姻族』を指します。
なんですが・・・
具体的にどの程度で『生計を一にしている』という判断基準は明示されておらず(私が調べた範囲で)、それを判断するのは税務署になりますので先にお話ししたように『分からない場合は、自分で判断せずに所轄の税務署か税理士さんに聞いてみるのが一番良い』です。
私は居ないですが、嫁さんや子供の医療費もある時とかね・・・
最後は集計期間についてですが、『年内』なので、1月1日~12月31日という区切りになります。
未払い金(診療、請求書日付は年内でも実際の支払いが翌年など)は含められないのでご注意を。
⇒翌年への集計を忘れずに。。。
(B)『保険金などで補填される金額)』について
繰り返しになりますが、
傷病手当金は『保険などで補填される金額』には該当しませんので、
傷病手当金を受給しているからといって、
- 医療費控除が申請できない。
- 控除金額が減ってしまう。
といった影響はないのでご安心を。
ふぅ~~良かった!(←自分が一番安心している)
ちなみに
『保険などで補填される金額』というのは下記の4つに当てはまるものになります。
(1)生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける医療保険金や入院給付金、傷害費用保険金など
(2)社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金
例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など(3)医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金
(4)任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金
・引用元:国税庁HPより
(C)『10万円 or 総所得金額×5%(いずれか少ない額)』について
「医療費が10万円以上じゃないと」という噂に一番影響しているのがこの部分ですよね。
確かに、
『その年内に支払った医療費の合計』⇒(A)=10万円
『保険金などで補填される金額』⇒(B)=0円
『10万円 or 総所得金額×5%』⇒(C)=10万円
なら
医療費控除金額=(A)ー(B)ー(C)
=10万円ー0円ー10万円
=0円
ち~~~ん・・・
な・ん・で・す・が・・・
『10万円 or 総所得金額×5%(いずれか少ない額)』
なので、
総所得金額が200万円未満の場合は10万円を下回る(総所得金額×5%)んです!
仮に先程のケースで総所得が100万円なら、
『10万円 or 総所得金額×5%』⇒(C)=5万円
なので、
医療費控除金額=(A)ー(B)ー(C)
=10万円ー0円ー5万円
0じゃなーーい!
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去年以前の分はもうダメ?申告の期限について
医療費控除を受けるためには、控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に受付期間中に提出する必要があります。
2019年(令和元年)分の受付期間は、翌年2020年2月17日(月)~3月16日(月)になります。
計算してみたら去年(2018年)も医療費控除を申請する事が出来たみたいなんだけど、もう遅いわよね?
実は遅くないんですよー!
医療費控除の申請(確定申告書を提出する義務のない方の還付申告)は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができるんです。
この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日になります。
スマホやPCからも確定申告ができる!!
どんどん便利な世の中になっていきますね~~
税務署に出向かなくてもスマホやPCで申告することができ、利便性も向上しているようです。
ここでは詳しい説明を割愛させていただきますので、
詳しく知りたい方はこちらからどうぞ↓
・リンク先:国税庁HP
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まとめ
- 医療費控除とは年間に支払った医療費が多い場合、確定申告で一定金額を所得控除できる制度です。
- 『医療費』には診察代・処方薬代だけでなく、通院のための電車代といった公共機関の交通費も含まれます。
- 医療費合計が10万円を超えていなくても、総所得金額が200万円未満なら医療費控除を申告できる可能性があります。
- 分からない場合は、自分で判断せずに所轄の税務署か税理士さんに聞いてみるのが一番良いです。
- 傷病手当金の受給は医療費控除に影響しません。
- 医療費控除の申請だけなら、過去分もまだ間に合う可能性があります。
- スマホやPCから確定申告を済ませちゃえるケースもあります。
今回はここまで、
次回は準備についてお話していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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