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いらっしゃいませ、自律神経失調症で休職ののち退職に至ったJUNです。(長っ!)
退職すると、その後どうするか(転職先が決まっているor決まっていないなど)に係わらず『健康保険』と『年金』の手続きが必要になりますよね。
私は今回それぞれ『国民健康保険』と『国民年金』への切り替えを予定していたので、
その時のお話をちょっとしたいと思います。
因みに私が退職日を迎えた日のお話がこちら↓
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退職日から14日以上過ぎて手続きしに行ったらどうなる?
結論から言うと、
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何か言われることもなく、普通に手続きが行えました(笑)
※市町村、もしくは担当者によって異なる可能性はありますが。。。
ただ、GWやお盆、年末年始といったどうしようもない期間もありますからね・・・
少なくとも不可避な状況は踏まえて対応してもらえるかと。
『国民健康保険』や『国民年金』への切り替えを調べてみると、
「手続きは退職日から14日以内に・・・」
という記載をよく目にします。
私は2020年3月7日に退職日を迎えましたので、
3月20日までに(21日は土曜日の為)手続きを済ませればOKとなるのですが、
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会社から『社会保険 資格喪失証明書』が来ない・・・失笑
途中で確認は入れてたのですが、
結局は保険証の返却から資格喪失証明書の受け取りまでに余裕で2週間を超えてしまいました(苦笑)
「何か小言でも言われるのかな?」
と思いながら市役所へ行ったのですが、
特段何か言われることもなく、
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資格喪失証明書があれば国民年金切替も出来ますよ
とアドバイスまで頂きました。
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離職票とか他の書類はまだ無いんですがそれでも大丈夫ですか?
と尋ねると、
![](http://jun-blog.net/wp/cocoon/wp-content/themes/cocoon-master/images/woman.png)
『国民年金保険料の免除制度』に申請するなら必要ですが、
切替だけなら大丈夫ですよ
とのこと。
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国民保険料の免除制度?
私の勉強不足なのですが、
国民年金には、
『収入の減少や失業など経済的な理由により、保険料を納めることが出来ない場合は、
保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。』
と国民年金窓口の担当者から、切り替え手続き中に教えてもらいました(笑)
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その場では説明書と申請書を貰って帰ることにしました。
(どのみち必要書類が揃ってないんでね)
両方合わせても30分かからないくらいで、
無事に切り替え手続きを終えることが出来ました。
保険証切替中の医療費はどうなる?
さて、
会社からの社会保険資格喪失保証書などの書類到着をを待ちながら
もう1つ常に頭のかたすみにあったのが、
『保険証切替中に掛かる医療費の対応について』
です。
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なんせ、週一で通院してたんでね。
①「切替期間中に掛かった医療費はどういう対応になるんだろう?」
②「14日間中に切替え出来なかったら何か不利益になることがあるのだろうか?」
そんな疑問を持っていました。
①については、
予想通りその場での支払いは全額負担でした。
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保険証が無いですからね、まあ当然ですけどね。
ただ、
切替後に保険証と領収書を持って受診した病院や薬局で払い戻しが受けられる。
という事も知っていましたので、
こちらは想定通り(普段より現金を多く用意するのは煩わしかったですが・・・)
むしろ怖かったのは②の切り替えに14日間を過ぎたら違いがあるのか?
という事の方です。
さーその②についてですが、
14日間を過ぎた場合、原則的に払い戻しを受けられない場合があります。
ただこれは医療機関によって対応が異なるようです。
私の場合、
掛かりつけの診療所と薬局に確認したところ、
「今月中(3月中)なら払い戻し出来ますよ」
との返答を頂いてました。
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『同月中なら』なのか『1か月間なら』なのか詳しく確認はしませんでしたが・・・
診療所に至っては、
「無くすといけないから、領収書を預かっときますね(^^)」と。
後は新しい保健証を持参するのみでOKです!
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「流石に1ヶ月あれば余裕だろう‼」と思っていたのですが、
意外と余裕なかったという・・・苦笑
まとめ
- 『国民健康保険』『国民年金』への切り替えは、退職後14日以上経過しても手続きを行えます。
- 『社会保険資格喪失保証書(おそらく退職手続き後一番最初に手元へ来るであろう書類)』があれば、『国民健康保険』『国民年金』両方一度に切り替え手続きを行えます。
- 『国民年金』には経済的な理由により、保険料を納めることが出来ない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。
- 保険証切替期間中に発生する受診料等の医療費は『全額自己負担』になります。
- 切替え14日間以内であれば、払い戻しを受けることが出来ます。(支払った機関へ新しい保険証と領収書持参で)
- 14日間を超えた場合、払い戻しを受けれない可能性もありますがその判断はそれぞれの機関(病院や薬局)によって異なります。事前に確認しておきましょう。
今回はここまで。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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