いらっしゃいませ、自律神経失調症で休職ののち退職に至ったJUNです。(長す!)
今回は、離職票が届かない場合の対処方法についてお話していきたいと思います。
私のように傷病手当金を受給されてる方は
その後のサポートを受ける手段として、
『失業保険の給付を受ける』という手段があります。
「失業保険を2年6ヶ月もらう方法」とか言われているやつですね!
失業保険の給付申請を行うには『離職票』が必要となり、
退職手続きの際に『いるorいらない?』の選択項目が普通はあります。
そして、
通常は退職手続きから約2週間前後で離職票(&関連書類)が届くといわれていますが・・・
私は退職から約2ヶ月後に届きましたけどね・・・失笑
まあ、
3月・9月は時期的に職安の繁忙期だったり、今回はコロナ渦といった外的要因もあるんですが・・・
それにしても2ヶ月って・・・(>_<)
何か状況報告の連絡があるわけでもなく、
書類の中に時間がかかった説明があるわけでもなく、
事務的書類のみポツンと・・・
あえて、もう何も言いませんけどね!(怒笑)
私のように失敗しないためにも、
必要とあらば確認を取っていきましょう!
因みに私は、
『失業保険を貰ってもう少し活動準備期間を確保する。』
という選択肢と、
『個人事業主として活動をスタートさせる。』
を並行して進めてましたので、各所に確認は行ってないです(笑)
じゃあこっち(起業)で、的な。
そう、
離職票が必要になるのは、『失業保険の給付を受ける場合』のみなので、
『既に転職先が決まっている』『起業・独立する』場合は給付を受けれないので
ご注意くださいませ。
あと傷病手当を受給されていた方は、
『医師からの就業可能であると判断する意見書等』が失業保険を受ける際に必要になります。
失業保険は『働ける状態にあるけど雇用先がない』場合の給付ですので、
上記のように証明してもらうか
もしくは先生が『NO』と判断される場合は
職安で『受給期間延長申請』の手続きを行ってみてください。
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対処法① まずは会社に確認を
えぇ~退職したのに会社に連絡するの。
まぁ、そう思いますよね・・・苦笑
背に腹は代えられません!
気持ちは十分わかりますが、まずは会社の担当部署に確認を取りましょう。
(もちろん離職票の発行を申請している事を前提でお話していきます)
そもそも申請してなかったというオチもありましたね・・・
(会社側としての経験)
確認ポイントは1つ
『離職票交付の手続きはどこまで進んでいるか』
ようは「今誰がボールを持ってるの?」
という『誰』をはっきりさせましょう。
その結果、
1.会社が持っていてハローワークにまだ提出していない。
⇒退職の翌日から10日以内に職安に提出していなければ、『雇用保険法』に違反。
催促で穏便に済ますか、攻撃的に告発するか様々な選択肢がありまっせ。
2.職安に提出済みで返答(返送)待ち。
⇒次のステップへ(職安に確認)
3.職安から返送済み。
⇒迅速に郵送してもらう。
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対処法② 職安(ハローワーク)に確認を
ボールが会社になく職安にある場合には、
会社の管轄となる職安へ確認を入れます。
自分の最寄ではなく、『会社の』という点にご注意を!
また、
会社側の手続きが遅い場合に相談する。
というパターンも考えられます。
対処法③ 仮手続きを行う
離職票が届かず、申請しないでいるとその分給付時期も遅くなります。
そこで失業保険の手続きに、離職票がなくても進められる『仮手続き』というものがあります。
仮手続きとは、
- 退職日から12日が経過しても離職票が届かない場合に手続きが可能になります。
- 仮手続きを行っておけば、離職票が届かなくても早めに申請・受給することが可能になります。
- 仮手続きは、職安で求職登録をし『離職日が分かる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証など)』を持参すればOKです。
- 仮手続きから4週間後の『認定日』までに離職票を提出する必要があります。
※もし『認定日』までに離職票が提出できなければ、失業保険の受給は保留となります。
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まとめ
- 失業保険の給付を受けたい場合には『離職票』が必要です。
- 離職票の到着目安は、退職日から約2週間前後です。
- 転職先が既に決まっている、起業・独立する、といった場合には失業保険を受けられません。
- 傷病手当金を受給されていていた方が失業保険の給付を受けるには『医師から就業可能の意見書等』を貰う必要があります。
- 医師から就業OKが出ない状態であれば、職安で『受給期間延長申請』の手続きを行ってみてください。
- 2週間たっても離職票が届く気配が無ければ確認を取りましょう。
- 確認を取る順番は①会社、②職安(ハローワーク)になります。
- 最悪離職票が遅れる場合、失業保険の『仮手続き』を行い状況を進めることが出来ます。
今回はここまで。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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