【自律神経失調症】休職中・傷病手当金受給中の保険料や税金について

健康
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いらっしゃいませ、自律神経失調症のJUNです。

 

以前、私も受給している『傷病手当金』についてのお話をしました。

 

以前のお話はこちら⇩

【自律神経失調症】会社員が仕事を休んだ時の収入について(3段階のサポート)
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今回は、その少し補足として『受給中の保険料や税金』についてお話ししたいと思います。

あと、前提として『休職中(会社に籍がある)』状態でのケースになります。

 

 

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受給中の保険料について

 

傷病手当金受給中の保険料を簡単にまとめると、下記のようになります。

 

項目負担
健康保険料受給前と同額負担が必要
介護保険料受給前と同額負担が必要
厚生年金保険料受給前と同額負担が必要
雇用保険料無し

 

健康保険料は、休職中でも『健康保険被保険者』ですので保険料負担が必要になります。

介護保険料は、健康保険料等に上乗せして徴収されるため被保険者(=40歳以上)は保険料負担が必要になります。

厚生年金保険料は、給与・賞与の有無にかかわらず会社に在籍していれば保険料負担が必要になります。

雇用保険料は、給与・賞与に対して保険料が発生するため、傷病手当金受給中(給与・賞与が発生しない)はそもそも保険料が発生しないので負担額は無しになります。

 

 

受給中の税金について

 

保険料に同じく、傷病手当金受給中の税金については下記のようになります。

 

項目支払い
所得税無し(傷病手当金の収入に対して)
住民税受給前と同額支払いが必要

 

傷病手当金は、国の定めで非課税所得区分となっているので、所得税は課されません。

住民税は、『前年度分の収入に対して翌年払い』のため今期の支払い金額には影響せず、受給前と同額の支払いが必要になります。

 

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因みに私は昨年度期中から傷病手当金を受給しているので、
昨年度よりも少し減額した金額の書かれた住民税の通知書が今年届いています。

 

 

まとめ

  • 負担、支払いが必要なのは『健康保険料』『介護保険料(40歳以上の被保険者)』『厚生年金保険料』『住民税』。
  • 『雇用保険料』『所得税(傷病手当金の収入に対して)』は負担、支払いは無し。
  • なんだかんだでも、私は傷病手当金の助け(これまで収めてきた金額のごく一部ですが…)で生活できています(笑)。

 

今回はここまで。

 

休職して1年をちょっと振り返ってみる⇩

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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