いらっしゃいませ、自律神経失調症のJUNです。
前回のお話はこちら⇩
前回のお話で私は、
『自律神経失調症療養のため会社を休む』という決断をしたのですが
今回は、会社員が病気や怪我で『仕事を休んだ時の収入』についてお話ししていきたいと思います。
残念ながら、自営業・自由業の人はほとんど当てはまらない話になりますのであしからず・・・
会社を休んでも収入がいきなりゼロにならない仕組み
前回ちらっとお話ししましたが、
会社員は ①有給休暇 ②傷病手当金 ③障害年金 といった3つのサポートが段階的にあって「いきなり収入ゼロ!!」にならずにすみます。
特に 『②傷病手当金』 という大変ありがた~~いサポートをメインにお話ししますね。
消化できてる?有給休暇
改めて有給休暇とは?
有給休暇(年次有給休暇)は、ご存知の通り通常の休日以外に賃金を得ながら取得できる休暇で法律で定められた権利ですね。
付与日数に違いはありますが条件を満たしていれば、正社員やパートといった職制を問わずもらえます。
有給休暇付与の条件は?
有給休暇が付与される条件は2つ、
- 雇入れ日から6ヶ月以上継続して勤務していること。
- 全労働日の8割以上出勤していること。
この2つです。
『出勤していなくても在籍していれば継続して勤務している』とみなされたり、『出勤率の計算方法』など細かい点には注意してくださいね。
不明点は人事担当に確認してみましょうね。
何日くらいもらえるの?
下図に付与される日数をまとめてみました。(a)、(b)の2パターンあります。
(a) 通常の付与日数
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(b) 週間所定労働日数が4日以下かつ週間所定労働時間が30時間未満の場合の付与日数
週間所定労働日数(日) | 年間所定労働日数(日) | 継続勤務年数(年) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数 | 4 | 169~216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3 | 121~168 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2 | 73~120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1 | 48~72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※引用元:厚生労働省より
けっこう知らない人もいるかもしれませんが、消化できなかった有給休暇は翌年に繰り越せますが、2年間使用しないと時効により権利が消滅してしまいます・・・
私は毎年あふれて、だだもれ状態でした・・・
あと余談ですが、2019年4月から『年次有給休暇の5日以上の取得義務化』がされるんですね。今の今まで知りませんでした(失笑)
『日本は世界の中で有給消化率の低い国』だそうです。
ええ、私も消化できてませんでしたとも!!(苦笑)
さてそれでは、次はようやくメインの『傷病手当金』の話をしていきたいと思います。
実際に私は、自律神経失調症でこの傷病手当金制度のサポートを受けています。
傷病手当金の制度って知ってました?
傷病手当金とは?
傷病手当金は健康保険制度の1つで、社会保険加入者が業務外の病気や怪我で働けなくなった時に、健康保険協会や組合、もしくは共済組合が給料の3分の2を最長で1年6ヶ月給付してくれるといった制度です。
「有給を使い切ってしまったら収入が無くなる!!」
という不安・あせりから救ってくれます(*^_^*)
ですので、これも自営業など国民健康保険のひとは当てはまらないのであしからず・・・
知ったか風に話していますが、実際仕事を休む決断をすることなるまではほとんど知りませんでした・・・
※新型コロナウイルス感染症対応として
市や県が独自に傷病給付金といった支援制度を個人事業主に対して創設したケースはあるようです。
傷病手当金がもらえる条件は?
- 業務外の病気や怪我で療養中であること。
- 療養中のため仕事に就けない状態であること。
- 連続して3日以上休んでいること。
- 給与が支給されないこと。
以上の4つです。
傷病手当金を受給するにあたっての注意点
条件はさらっっと終わりましたが、注意点はけっこうな量があります。
人によっては(自分も)あまり気にならない項目もあると思いますので、そこはさらさらっと読み飛ばしちゃってください。
支給条件についての注意点
- 『1.の条件』は業務外というのがポイントで、業務中であれば労災かどうかというまた別の話になっていきます。
- 『2.の条件』は労務不能ということなので、それを証明するためには基本的に医師の診断書が必要です。
- 『3.の条件』は1回目の申請で3日間の待期期間(3日間連続で休む)というのがあって、4日目から給付になります。待期期間は医師が労務不能と認めていれば有給休暇でも大丈夫です。
- 『4.の条件』は給与が支給されていてもその額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。(ちょっとそのケースのイメージが思いつきませんが・・・)
金額についての注意点
- 『給与の3分の2という給付額』ですが正確には、直近1年間の標準報酬月額というものから計算されます。
でもざっくり試算(給与が30万なら20万)を知っていればまずはよいかと(^^;)
- 健康保険料や厚生年金保険料は今まで通り収める必要があります。
保険料や税金について少し調べてみました⇩
給与明細を見て試算するのが手っ取り早いですね。
退職についての注意点
退職後も継続して受給したい、もしくは退職後に申請したい場合には下記のような条件があります。
- 退職日までに健康保険の加入期間が継続して1年以上あること。
- 退職日までに1回目の給付をもらっている、もしくは受給条件を満たしていること。
特にまだ受給前の人だと『退職日に挨拶回りのために出勤する』という勤怠を考えると思いますので、
退職日も有給もしくは欠勤にする必要があるので要注意です。
その他の注意点
- 退職後に初めて申請する場合は、申請書の「事業主記入欄」を記入してもらうため辞めた会社とのやり取りが必要になります。
- 受給期間が終わった後に症状が再発しても、同じ病気で受給できない場合もあります。
- 新たに生命保険へ加入できない場合があります。
- 傷病手当金受給期間中は、失業保険を受給できません。
失業保険は受給期間延長の手続きをすることが出来ます。
手続きと条件を満たせば、傷病手当金受給期間終了後に失業保険の受給が出来ます。
次に、有給休暇も使い切り傷病手当金の1年6ヶ月を超えてもなお働くことが困難な場合は、次の『障害年金』の対象となる可能性があります。
障害年金について
障害年金というと、身体が不自由な状態があるといった目に見えてわかる障害の人のサポートというイメージを持ってましたが、うつ病や統合失調症といった病気によって生活に支障がある場合も障害年金受給対象の可能性があります。
今回は話のメインではないので詳細は割愛しちゃいますね。
詳しくは、困ったときのGoogle先生で検索してみてください。
ちなみにこの障害年金、『障害基礎年金』という一部の部分であれば自営業など国民年金の人でも受給対象になります。
まとめ
- 会社を休んでも、いきなり収入ゼロにはなりません。(必要以上の不安やあせりは禁物です)
- 傷病手当金は利用すべき、だと私は考えます。
※デメリットよりも療養中に収入保障があることのメリットの方が大きい(特に精神的に)と判断したため。
長々とお話ししましたが、まとめるとこの2つです・・・
今回はここまで。
次回は、「傷病手当金の申請方法」についてお話ししたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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